続編 第四話  <No.3>



もろもろのケースが考えられるが,とにかく, そのようなもろもろな理由の為に航空法では CONTINGENCY FUEL とか ROUTE RESERVE とか 呼ばれる予備の燃料を積むことが長距離区間の運航には義務づけられている.この予備の燃料 の算出はおおむね所要飛行時間の何パーセントかにあたる時間に必要な燃料の量と言うことで 算出される.たとえば,成田からロサンゼルス に10時間かかるとすると,10パーセントの場合は60分飛ぶのに必要な燃料が予備燃料 となる.であれば,単純に110トンの10パーセントの11トンでよいのではないのかと 思われるかもしれないが,そうではなくて,その行程の最後の部分での燃料消費率をつかって, つまり,かなり軽くなった時点での燃料消費率をつかって60分にあたる燃料を計算する 事になっている.

ここでは,例として10パーセントとしたが,概ね6パーセントあたりが 普通でこれは各々の会社の運航既定によって定められている.ただし,Contingency Fuel といわれる予備燃料には上限があり,10パーセント,もしくそれが6トンを越える場合は, 6トンまで,という具合に上限がきめられている.これは,特に長距離飛行の場合など,単純に 飛行時間の何パーセントときめていると不必要に大きな数字になるからである.

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